米沢市の賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸戸建・テナントは米沢市で賃貸物件豊富な西山不動産へお気軽にお問い合わせ下さい。
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当社は、今後、お客様との不動産取引に関し、下記書類を必要に応じてご提出頂くことになります。
下記書類に記載されたお客様の個人情報は、下記一覧表記載のとおり利用するほか、次の目的で利用致します。
@ 提供される情報は、氏名、住所、電話番号、物件情報、成約情報その他必要な項目です。
A 提供は、書面、電話、電子メール、インターネット、広告媒体等の手段で行います。
B ご本人様からお申し出がありましたら、提供は中止致します。
@ 提供される情報は、売主様、買主様の氏名を含まず、成約物件の特定が困難となる工夫を施した物件の
概要・成約価格などの項目です。
A 提供は、書面、電子メール等の手段で行います。
B ご本人様からお申し出がありましたら、提供は中止致します。
個人情報を頂く資料名 | 主たる利用目的 |
お客様受付カード、サイトからの資料請求フォーム | お客様の情報や希望条件を記入して頂き、希望にあった物件を紹介するため |
賃貸物件調査チェックリスト | 貸主からの物件の媒介または管理を依頼されたときに、当該物件につき情報を得、整理しておくため |
登記簿、測量図、公図、図面、写真、間取り図 | 当該物件の権利関係、状況、隣地、境界、位置関係、面積等を明確にするため |
顧客物件台帳 | 媒介または管理を依頼された物件を、顧客ごとに整理しておくため |
依頼物件の個別賃貸条件 | 個別の物件ごとに賃貸条件を整理し、入居希望者に対し適切な情報提供をできるようにするため |
入居申込書 | 入居希望者に契約申込の意思表示をしてもらうため |
公的身分証明書、印鑑証明書 | 入居希望者の本人確認をするため |
入居希望者の入居資格に関する参考資料 | 貸主に対し、入居希望者についての情報を提供し、貸主が契約締結を判断するため |
重要事項説明書 | 宅地建物取引業法第35条に定める重要事項を説明するため 宅地建物取引業法第49条に基き写しを取引台帳として5年以上保存します |
賃貸借契約書 | 不動産取引における当事者の契約関係を明確にするとともに、宅地建物取引業法第37条に定める書面を交付するため 宅地建物取引業法第49条に基き写しを取引台帳として5年以上保存します |
連帯保証人引受承諾書 | 連帯保証人が特定の賃貸借契約につき、連帯保証する意思があることを明らかにするため |
入退去時の物件状況及び現状回復確認リスト | 入居時に、物件の状態を確認するため |
月次報告書 | 貸主に対し、物件の管理状況を報告するため |
賃貸借契約締結に関わる代行処理依頼者 | 賃貸借契約の場に貸主が出席しない場合、宅地建物取引主任者が使者となり、貸主を代行して契約を締結するため |
賃料等収納状況表 | 賃料等の収納状況について貸主に報告するため |
賃料等収納金の送金について | 領収した賃料等について、貸主への送金報告のため |
家賃未払いのお知らせ | 家賃等滞納につき、借主に知らせ、支払をうながすため |
鍵受領書 | 借主に鍵を渡したことを証明するため |
家賃滞納督促 | 家賃未払いのお知らせでも賃料の滞納が改善されない場合に、借主に催告するため |
賃料支払い確約書 | 借主に滞納家賃の支払を約束してもらうため |
賃貸借契約解除通知書 | 契約期間中に貸主あるいは借主の都合により賃貸借契約を終了させるため |
期間満了・更新のお知らせ | 契約期間が満了するにあたり、貸主側で契約更新をしてもよいと考えている場合、借主の意向を確認するため |
退去案内通知 | 退去手続きが円滑にいくように、借主に対し、退去の際の手引きとして案内するため |
修繕費負担額合意書 | 退去時の修繕、原状回復費用を合意するため |
敷金精算証明書 | 敷金返還の際に精算内容を明らかにするため |
定期借家の説明書 | 定期建物賃貸借契約の場合で、契約締結前に貸主から借主に対し説明をするため |
定期借家契約終了についての通知 | 定期建物賃貸借契約で、期間満了の1年前から6ヶ月前までに貸主から借主に対し通知するため |
管理委託契約書 | 貸主が当社に対し不動産の管理を委託するため |
賃貸借媒介・代理契約書 | 貸主が当社に対し目的物件の媒介または代理を依頼するため |
当社は、今後、お客様との不動産取引に関し、下記書類を必要に応じてご提出頂くことになります。
下記書類に記載されたお客様の個人情報は、下記一覧表記載のとおり利用するほか、次の目的で利用致します。
@ 提供される情報は、氏名、住所、電話番号、物件情報、成約情報その他必要な項目です。
A 提供は、書面、電話、電子メール、インターネット、広告媒体等の手段で行います。
B ご本人様からお申し出がありましたら、提供は中止致します。
※専属専任媒介契約、専任媒介契約が締結された場合には、宅地建物取引業法に基づき、指定流通機構への登録及び成約情報の通知が宅地建物取引業者に義務付けられます。
@ 提供される情報は、売主様、買主様の氏名を含まず、成約物件の特定が困難となる工夫を施した物件の
概要・成約価格などの項目です。
A 提供は、書面、電子メール等の手段で行います。
B ご本人様からお申し出がありましたら、提供は中止致します。
個人情報を頂く資料名 | 主たる利用目的 |
お客様受付カード、サイトからの資料請求フォーム | お客様の情報や希望条件を記入して頂き、希望にあった物件を紹介するため |
価格査定報告書 | 当該物件を売却するにあたって価格査定をするため |
権利証、登記簿 | 当該物件の所有権や所有権意外の権利関係を確認するため |
測量図 | 当該物件の面積を判別するため |
図面、写真、間取り図 | 当該物件の状況をより明確に示すため |
公 図 | 当該物件の隣地、境界、位置関係を明確にするため |
公的身分証明書、印鑑証明書 | お客様ご本人確認のため |
媒介契約書 | 当該物件の売却、購入に係わる媒介行為の依頼をうけるため 物件情報を取引の相手方探索のため利用するため |
住宅ローン関係申請書類等、課税証明書、源泉徴収票、公的身分証明書 | 金融機関に対するお客様の住宅ローン申請のため |
諸費用一覧表 | お客様の不動産取引に係わる諸費用を一覧で表示するため |
資金計画表 | お客様にローンの資金繰りを説明する時に使用 |
不動産買付証明書 | お客様の購入意思確認のため |
不動産売渡承諾書 | お客様の売却意思確認のため |
重要事項説明書 | 宅地建物取引業法第35条に定める重要事項を説明するため 宅地建物取引業法第49条に基き写しを取引台帳として5年以上保存します |
売買契約書 | 不動産取引における当事者の契約関係を明確にするとともに宅地建物取引業法第37条に定める書面を交付するため 宅地建物取引業法第49条に基き写しを取引台帳として5年以上保存します |
建築確認通知書、検査済証 | 建築基準法上の建築確認通知、竣工検査を証するため |
委任状 | 不動産取引にあたり委任する内容を明らかにするため |
固定資産税・都市計画税納税通知書、管理費・修繕積立金等清算書 | 固定資産税やマンション管理費等の精算のため |
付帯設備及び物件状況確認書 | お客様から付帯設備の状況及び物件の状況についての確認をとるため |
実測精算確認書 | 売買対象物件の土地の実測面積を確認するため |
売買物件引渡確認書 | 売買対象物件を売主が買主に対し引き渡しを完了したことを確認するため |
固定資産税・都市計画税に関わる念書 | 売買契約時点で固定資産税・都市計画税の納税通知書が交付されていないことにより後日、公租公課の支払い負担を明らかにするため |
鍵受領書 | 売主、買主間で当該物件の鍵を受領したことを確認するため |